2011年3月27日

NHKの横暴

引っ越してからというもの、前々からNHKの勧誘にはうんざりしていた。
勝手に電波垂れ流しておいて、金払えってどういうことだよ~って。
本当に国営放送というなら、税金から徴収でもすりゃいいじゃんか。

訂正:
正確には国営放送ではなく公共放送とのことです。
しかし、実態は限りなく国営放送に近いものがあります。

だから勧誘がくるたびにテキトーに「テレビないですから」の一言で帰ってもらってた。
でも、今日来た若いお兄ちゃんは「法律で決まってますから!」となかなかひかない。
下にあるような放送法第三十二条とやらをもちだしてくる始末・・・。
放送法第三十二条
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
しかし、これ続きがあります。
ただし、放送の受信を目的としない 受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。 
まあ、曖昧な定義ではあるけれど、テレビをもっていようがワンセグ付の携帯電話をもっていようが、放送の受信を目的としなければ契約する義務もないということでは?
そもそも今のご時勢、ワンセグがついてない携帯を探すことなど至難の業であり、シンプル携帯とかならあるんでしょうが、NHKのためになんで消費者がそこまでしなきゃいけないの?
今日来たお兄ちゃんは「ワンセグ携帯の利用だけであれば通常の半額で結構です」と言っていたがそりゃーいくらなんでも無理があるんでないの、と思ってしまうのは僕だけだろうか。
この第三十二条の後半、自分たちにとって都合の悪い部分は一切言わず、「法律で決まってますから!」 と都合のよい部分だけを引用してくるというある種の脅迫行為に恐怖すら覚える。
今日は少々ヒートアップして熱い討論を繰り広げておりましたが、訪問スタッフの方が捨て台詞に「訴えることになるかも知れませんよ」なんて脅してきたもんだから、ますますヒートアップ。

ということで、NHK名古屋放送局長にも抗議文書を作成し送っておきました。
出るとこにでろっていうならぜんぜん構わない、徹底的に闘う覚悟です。

ぶっちゃけNHK見ますけどね、それとこれとは話が別です。
料金の徴収システム自体根本的に見直してもらいたいです。

そもそも放送法第三十二条には罰則の規定などありません。
これでもし裁判とかになったらどういう判決がでるんでしょう?
民法の理念として契約は双方の自由意志による合意が大前提とありますから、私が契約する意志がなければそもそも契約は成り立ちません。
実際我が家のテレビは映画を見たりゲームに使用することがほとんどで、NHKを見ることを目的に設置したなんてことはないのです。

注意:
過去の判例を見ても一度契約したのに支払わないとなると、未納分を支払うよう判決が出ているようです。
もし支払う意思がないのであれば、確固とした意思と信念をもって契約拒否を続けるべきだと考えます。

参考サイト

NHK撃退の手引き
NHK受信料お悩み解決
NHK放送受信料支払拒否国民運動を立ち上げよう

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